相続した不動産は3年以内がお薦めです。 2018年2月5日 前橋市の不動産売却のご相談不動産売却のご相談 by maebashi-f. 個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の 平成28年度・税制改正のあらまし からの情報です! 前の記事 次の記事