前橋市空き家ネット

■ 前橋市空き家利活用ネットワーク事業について

この事業は、前橋市内に所在する空き家について、『売却したい』又は『貸したい』という希望があった場合、あるいは、『購入したい』又は『借りたい』という希望があった場合に、市が窓口となって、登録事業者に情報を提供し、あるいは空き家に関する情報を提供いただき、空き家の利活用を促進する仕組みです。前橋市空き家ネット

 

  • 空き家ネットでいう『空き家』とは、概ね1年以上居住の実態がないものをいい、管理のために電気や水道の契約が続いていても問題はありません。

※この事業の実施に当たり、前橋市は、一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会及び公営器社団法人全日本不動産協会群馬県本部と「前橋市空き家等の利活用の促進に関する協定」を締結しています。

■ 「前橋市空き家ネット」の業務

・所有者からの相談の場合

前橋市空き家ネットの業務所有者からの相談
 
 

・空き家を探している方からの相談の場合

前橋市空き家ネットの業務空き家を探している方からの相談

■ 平成30年度 前橋市空き家対策補助制度について

補助制度の種類と概要
1.空き家の活用支援事業 (リフォーム補助)

  • 居住支援…空き家を住居として活用するために行う改修工事に係る費用に対し、工事費用の1/3以内で上限100万円を超えない範囲で補助する。
  • 特定目的活用支援…空き家を学生、留学生等の共同住宅や、地域のコミュニティースペースなどの「まちづくりの活動拠点」として活用するために行う改修工事に係る費用に対し工事費の1/3以内で上限200万円を超えない範囲で補助する。

2.空き家等を活用した二世代近居・同居住宅支援事業

  • 二世代近居・同居住宅建築工事費補助…親又は子と近居 (直線距離が概ね1キロメートル以内)又は同居のために、空き家を取得し、その空き家を除去して、跡地に住宅を新築する工事に係る費用に対し、工事費用の1/3いないで上限120万円を超えない範囲で補助する。
  • 二世代近居・同居住宅改修工事費補助…親又は子と近居 (直線距離が概ね1キロメートル以内)又は同居するために、空き家を取得して、改修する工事に係る費用に対し、工事費用の1/3以内で上限120万円を超えない範囲で補助する。
加算処置(1の(2)を除く)

  • 転入者1人につき20万円 (上限80万円)
  • 中学校終了前の児童1人につき10万円 (上限40万円)
  • 夫婦ともに39歳以下の場合10万円をそれぞれ加算 (ただし、補助金額の合計は、工事費用の1/3の額を上限とする。)

3.老朽空き家等対策事業 (解体工事費補助)
昭和56年5月31日以前に建築され、かつ、1年以上で空き家であって、倒壊等のおそれや将来的に特定空き家となる可能性があるものの解体工事に係る費用に対し、解体費用の1/3以内で上限10万円を超えない範囲で補助する。

加算処置
解体後の跡地を駐車場として整備した場合10万円、解体後の跡地に住宅、店舗などの建築物を設置した場合40万円を加算 (ただし、補助金額の合計は、解体費用の1/3の額を上限とする。)

平成29年度までとの変更点

  • 改修補助の対象となる空き家は耐震基準を満たしていることが条件となります。
  • 申請後の増額は認められません。
  • 予算額に達した場合は、期間内でも受付を終了する場合があります。なお、上記のほか、平成30年度途中から新たな補助制度を開始予定

◎申請時の留意事項
1.申請には事前相談が必要です。
事前相談は、原則として所有者、購入予定者、賃借人、相続人等 (空き家等に関する工事代金を支払う予定の方)が市役所空き家利活用センター(8F)にお越しいただき、内容を確認するために行うものです。

2.着工後の申請は一切受け付けできません。
申請に当たり職員が現地確認を行います。また申請書には着工前の写真を添付していただきます。

3.申請の対象となる空き家は概ね1年間居住等の実態がないことが条件です。
「居住等の実態がない」ことは、水道や電気の利用情報等で確認しますが、空き家ネット登録事業者が取り扱う空き家については、登録事業者による証明書で代えることが可能です。

4.補助対象となる工事の業者には制限があります。
工事は必ず前橋市内に本店、支店、営業所等がある業者と契約し、代金を支払うことが条件となります。

5.申請後の追加工事は対象外です。
申請書提出後に発生した追加工事は補助金の対象となりません。また、見積書と支払金額が異なる場合には、変更申請が必要な場合があります。

6.申請の方法
事前相談を行った後の申請手続きは、申請者の委任を受けて登録事業者等が行うことも可能ですが、申請者から報酬を受けて当該事務を行うと、行政書士法に抵触するおそれがありますので、十分注意してください。

7.その他
申請に関し、不明な点があった場合は、必ず空き家利用活用センターに相談してください。

 


■ 全国版空き家・空き地バンクについて

国土交通省は空き家・空き地等の流通活性化に向けた取り組みを行っています。

平成29年に国土交通省が実施した地方自治体の空き家対策等に関する調査では、全自治体の約4割(763自治体)が既に空き家バンクを設置しており、約2割(276自治体)の自治体が空き家バンクを準備中又は今後設置予定となっております。

このように、地方自治体における空き家バンクの取組は進んできましたが、現状では自治体ごとに各々設置され、開示情報の項目が異なり解りづらいなど、課題も指摘されているところです。

このため、国土交通省では、今年度より、開示情報の標準化を図りつつ、各自治体の空き家等の情報を集約して、全国どこからでも簡単にアクセス・検索できるようにする、「全国版空き家・空き地バンク」の構築に取り組んできたところ、全国版空き家・空き地バンクサイトの試行運用が開始されました。

各事業者のサイトはこちらになります。





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